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Trademark Appeal Case

幾何学図形の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90710号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4234685号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4234685号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年6月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の所有に係り、平成4年2月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4103931号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、各々別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、その構成左端に表された肉太の線様の図形部分からは特定の事物、事柄等を何ら想起し得ない独創的な幾何学的図形というべきものであって、何らの称呼をも生じ得ないとみるのが相当である。そうすると、該図形部分より「ジェイ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる登録異議申立人の主張は採用することができない。

そして、ほかに本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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