Trademark Appeal Case
称呼観念の類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90715号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4235049号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年4月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類「業務用空気調和装置」を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年4月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具その他本類に属する商品(但し、電球類および照明器具を除く)」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録された登録第2705884号商標(以下、「引用商標」という。)と観念において類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「バッテリー及び家庭用電源式冷蔵庫」に使用されるものとして、取引者・需要者間に広く知られているものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人提出の証拠を斟酌し、職権により調査するも引用商標が、本件商標の登録出願の時前に取引者、需要者間に広く認識され、かつ著名になっていたものとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標を想起させるものでなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
なお、本件商標より生ずる「エンジェル」の称呼と、引用商標より生ずる「エンゲル」とは、第3音目において「ジェ」と「ゲ」と明瞭に聴取し得る音の差異を有するばかりでなく、前者は「天使」の観念を、また、後者は「ドイツの著名な経済学者」という著しく異なる観念を生じさせるものであるから、両商標は、称呼、観念上相紛れるおそれのないものというのが相当である。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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