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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90734号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4239392号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4239392号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月5日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和62年2月26日に登録出願され、「IMAGIO」の欧文字と「イマジオ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されている登録第2228581号商標、同じく、平成6年6月27日に登録出願され、「イマジオ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されている登録第4022604号商標、同じく、平成6年9月1日に登録出願され、「imagio」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されている登録第4288425号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「複写機」等に使用し、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標の指定商品は、その商品の製造・販売・用途・需要者の範囲等を異にするものであり、非類似の商品と認め得るものである。

申立人は、本件商標と引用各商標の指定商品は類似するものであると縷々主張しているが、その事実を証する資料を何等提出するところなく、単なる主張のみでは、この点に関する申立人の主張は採用するに由ないものである。

また、引用各商標が申立人の業務に係る商品「複写機」等に使用し、取引者・需要者の間において広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標の指定商品と商品「複写機」等とはその商品の製造・販売・用途・需要者の範囲等を著しく異にするものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とはその指定商品において類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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