Trademark Appeal Case
称呼類似性の語尾差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90738号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4236369号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年8月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録された登録第2119623号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して生ずると認められる「アーティア」と「アーティス」の称呼を比較しても、共に長音を含む4音という比較的短い音構成よりなるものであり、その語尾において音質の異なる「ア」と「ス」の音の明らかな差異を有するところ、互いの称呼を彼此聴き誤るおそれはないものであるから、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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