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Trademark Appeal Case

商標法4条1項7号該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90744号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4237523号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4237523号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年8月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標権者は、歌川派を引継ぐことについて正当な地位・権利を有していないから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成からなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実は認められないので、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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