Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90746号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238046号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月4日に登録出願され、「チュービタ」の文字を左横書きしてなり、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和40年4月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年12月2日に設定登録された登録第990087号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「滋養強壮剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中「薬剤」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の指定商品中「薬剤」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標より生ずる「チュービタ」「チオビタ」の各称呼は、前半部において「チュー」と「チオ」の明らかな差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。
さらに、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「滋養強壮剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品中「薬剤」に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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