Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90747号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238087号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月30日に登録出願され、「ベクトロン」の文字と「VECTRON」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成2年7月26日に登録出願され、「BESTRON」の文字と「ベストロン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録された登録第2496678号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和36年11月18日に登録出願され、「ベストロン」の文字と「BESTRON」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年3月3日に設定登録された登録第1108300号商標(以下、「引用B商標」という。)及び昭和62年11月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2292499号商標(以下、「引用C商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「点眼薬」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用A商標ないし引用C商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、上記及び別紙のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、本件商標は、引用A商標ないし引用C商標とは、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用A商標ないし引用C商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「点眼薬」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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