Trademark Appeal Case
造語の称呼類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90749号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238331号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年7月14日に登録出願され、「旬彩」の文字を左横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録された登録第2706584号商標及び昭和62年1月21日に登録出願され、「春彩」の文字を左横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2136178号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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