Trademark Appeal Case
商標類似性・混同の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90754号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4239355号商標(以下、「本件商標」という。)は、西暦1996年2月8日にスイス連邦にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成8年8月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、平成2年8月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2578107号商標、同じく平成2年8月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2578108号商標、同じく平成2年8月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2578109号商標、同じく昭和38年6月11日に登録出頑され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年10月24日に設定登録されている登録第656469号商標及び昭和56年11月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されている登録第2539562号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「かばん類、袋物」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標は、別紙に表示したとおり、ありふれた四角形の輪郭内に「elite」、「MODELS」の各文字に「fashion」の文字を配してなるものであるところ、本件商標は、スーパーモデル(世界的にトップクラスのファッションモデル)達が日常自分たちの身につける洋服や小物類などをイメージして創作した国際的なブランドとして知られているものであるから、その構成中の「elite」、「MODELS」の文字より「エリートモデルズ」の一連の称呼のみを生ずるものである。
よって、結論のとおり決定する。
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