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Trademark Appeal Case

GEARの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90757号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4240065号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4240065号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月30日に登録出願され、「GEAR」の文字を書してなり、第25類「被服」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「GEAR」の語は、「装置、道具」等を意味する英語であり、古くは「衣服、服装」を意味する語でもあることから、現在でも「装備品」や「装具」に近い「衣服、服装」にも使われており、現に、トレーニングウエア、ランニングウエア、レインウエア等に「GEAR」の語が使用されているものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。

したがって、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標が指定商品である「被服」について、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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