Trademark Appeal Case
品質表示と識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90764号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4238188号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4238188号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月29日に登録出願され、「Bath」の文字と「Cool」の文字と「バスクール」の文字とを三段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品について、品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標は、それを指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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