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Trademark Appeal Case

「PEEK」の記述性と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90796号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4241271号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4241271号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月19日に登録出願され、「PEEK」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標はその指定商品について原材料、品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

また、本件商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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