Trademark Appeal Case
称呼の類否と語尾音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90818号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4244511号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月31日に登録出願され、「VASALO」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成9年6月23日に登録出願され、「婆娑羅」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されている登録第4227186号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品については同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからも類似しないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、「バサロ」と「バサラ」の称呼とは、3音という短い音構成よりなるばかりでなく、語尾音の「ロ」と「ラ」も明確に聴取し得るものであるから、両称呼を聴き誤るおそれはない。
よって、結論のとおり決定する。
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