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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90818号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4244511号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244511号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月31日に登録出願され、「VASALO」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成9年6月23日に登録出願され、「婆娑羅」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されている登録第4227186号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品については同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからも類似しないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、「バサロ」と「バサラ」の称呼とは、3音という短い音構成よりなるばかりでなく、語尾音の「ロ」と「ラ」も明確に聴取し得るものであるから、両称呼を聴き誤るおそれはない。

よって、結論のとおり決定する。

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