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Trademark Appeal Case

NISSINとNISSANの類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90820号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4245057号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4245057号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月11日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別紙に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「自動車」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、引用商標は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「自動車」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるものである。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を商標権者がその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標構成中の「NISSIN」の文字部分と引用商標を構成する「NISSAN」の文字とは、第5文宇目が「I」と「A」と相違するものである。

しかしながら、相違する「I」と「A」の文字は著しく書体が異なるために、需要者は容易に両者を区別し得るものと認められる。

また、両者は、外観は基より、それぞれより生ずると認められる「ニッシン」および「ニッサン」の称呼、観念においても相紛れるおそれはないものというのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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