Trademark Appeal Case
称呼の単一性と商標類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90832号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4242984号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月12日に登録出願され、「雪国の心」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和55年5月13日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1674302号商標外、別紙(2)ないし(6)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2152909号商標(第31類)、同第644648号の1商標(第32類)、同第1906743号商標(第32類)、同第2048631号商標(第33類)及び同第4233859号商標(第30類)(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成からして一体不可分のものであって、「ユキグニノココロ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。