Trademark Appeal Case
初呑切りの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90834号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4243160号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4243160号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成1年2月21日に登録出願され、「初呑切り」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
日本酒の醸造業界においては、貯蔵中の酒が健全に貯蔵されているか否かを検査したり、香味の変化を調べたりすることを「呑切り」といい、その第1回目の呑切りを「初呑切り」と称している。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、単に、商品の生産方法を表したに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、「初呑切り」の語が申立人主張の意味合いで用いられていることは認められるにしても、その指定商品の生産方法を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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