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Trademark Appeal Case

「箔屋」の識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90838号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243452号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243452号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月4日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「箔屋」とは、金箔等の箔打ち業者をいうものであり、箔屋が金箔等の打ち延ばしに用いて古くなった和紙は、化粧用脂取り紙として用いられてきたものである。そして、近年、箔屋は、箔打ち製法を用いて(金箔を挟んでいない点が異なる)専用の化粧用脂取り紙を製造、販売するに至っている。

してみると、本件商標は、これをその指定商品中の「化粧用脂取り紙」について使用しても、単に、商品の生産、販売場所を表示するに過ぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、また、本件商標を「実際に箔打ちに使用した本来の化粧用脂取り紙」以外の商品について使用する場合には商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

また、本件商標は、平成9年3月31日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されている登録第4216313号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その生産、販売場所等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められないから、本件商標は、その指定商品に使用するも自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

更に、本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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