Trademark Appeal Case
商標類似性判断と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90841号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4243876号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年1月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、昭和9年10月15日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和10年5月8日に設定登録されている登録第264835号商標、同じく昭和35年2月24日に登録出願され、「CABIN」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年5月1日に設定登録されている登録第571089号商標、同じく昭和44年10月14日に登録出願され、「CABIN」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年10月30日に設定登録されている登録第934983号商標、同じく昭和53年6月12日に登録出願され、「CABIN」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年1月29日に設定登録されている登録第1495633号商標、同じく昭和56年4月30日に登録出願され、「YES」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されている登録第1885364号商標、同じく昭和59年12月24日に登録出願され、「CABIN」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録されている登録第1985321号商標及び昭和62年1月28日に登録出願され、「CABIN」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されている登録第2541288号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似の商品とするものである。また、「CABIN」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品「スライド映写機、ビデオシステム、オーバーヘッドプロジェクタ等」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当しその登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、申立人の引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「スライド映写機、ビデオシステム、オーバーヘッドプロジェクタ等」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、商標が非類似のものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標は、別紙に示すとおり特異な文字構成よりなり、該構成文字全体が一体のものとして把握、認識され、構成中の「YES」の文字のみが分離して称呼観念されるものではない。
また、申立人は本件に関して口頭審理を申し立てているがその必要性は認められないものであるから採用しない。
よって、結論のとおり決定する。
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