Trademark Appeal Case
REGENERATIONとREGENERATIVEの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90843号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4244101号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月6日に登録出願され、「REGENERATION」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年11月26日に登録出願され、「REGENERATIVE」の文字と「リゼネレィティブ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2137690号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「リゼネレィション」の称呼を、引用商標は「リゼネレィティブ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差により十分区別し得るものである。
また、両商標は、外観及び観念においても類似するところはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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