Trademark Appeal Case
複合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90848号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4244815号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月13日に登録出願され、「ニューチョイス」の文字と「NYCHOICE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、「MORINAGA」の文字と「CHOICE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されている登録第4204906号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、片仮名文字部分と欧文字部分とがそれぞれ独立して認識されるものであるとしても、それぞれの構成は、一体不可分のものとみるのが自然であり、片仮名文字部分からは「ニューチョイス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であるから、本件商標は、商票法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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