Trademark Appeal Case
称呼の聴別可能性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90014(T2000−90014/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4316575号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月17日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、平成9年9月2日に登録出願され、「OPTIMUM」の文字を書してなり、第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されている登録第4336821号商標及び出願日、指定商品、登録日を同じくし、「オプティマム」の文字を書してなる登録第4336822号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、指定商品中の「種子類」については、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、後掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「オプティマ」の称呼を、引用商標からは「オプティマム」の称呼を生ずるものである。
しかして、両称呼の差異は、語尾における「ム」の音の有無の差異とはいえ、「オプティマ」の称呼は、開放母音である(a)の母音で終わることから、この母音が明瞭に発音・聴取され、強く印象に残るのに対して、「オプティマム」の称呼にあっては、「マ」の母音はさほど明瞭に発音されないまま「ム」の音が発せられ、しかも「ム」の音も弱音とはいえ、比較的明瞭に発音、聴取されることから、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし十分聴別し得るものというべきであり、このほか外観、観念の点を考慮するに両者は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「種子類」について、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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