Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90172(T2000−90172/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4333202号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月8日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年2月20日に登録出願され、「LIEBE」の文字と「リーベ」の文字を併記してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録された登録第4207144号商標(以下「引用A商標」という。)、平成5年10月29日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録された登録第4187828号商標(以下「引用B商標」という。)及び昭和42年6月1日に登録出願され、「ALIVE」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年11月30日に設定登録された登録第798811号の1商標(以下「引用C商標」という。)の各商標と類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
また、仮に、本件商標と引用C商標とが非類似であったとしても、本件商標の指定商品に「LIVE」又はその類似商標が使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ライブ」、「リブ」又は「リーブ」の称呼を生ずると認められるものである。
これに対し、引用各商標は、前記したとおりの構成よりなるから、それぞれ構成文字に相応して、引用A商標からは「リーベ」の称呼を、引用B商標からは「リーフブラジル」又は「リーフ」の称呼を、引用C商標からは「アライブ」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる上記の各称呼と、引用各商標より生ずる上記の各称呼とは、比較的短い両者の各称呼にあって、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるものであり、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感を異にし相紛れるおそれのないものというのが相当である。また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであり、外観上は十分に区別し得る差異を有するといえるものである。かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
さらに、申立人は、引用C商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたことを何ら立証していないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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