Trademark Appeal Case
映画名と一般名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90499号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4220574号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「ROCKY」の文字よりなる標章(以下、「引用標章」という。)は、申立人の製作に係る映画シリーズの名称を表すものとして取引者・需要者の間に広く認識されているものであるところ、本件商標は、これを模倣するものであるから、国際信義に反するものであり、本件商標をその指定役務に使用するときは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、不正の目的をもって使用をするものといわざるを得ないから、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、「ROCKY」の語(文字)は、一般には、「ロッキー山脈」を認識させるものであるから、図形を含めた構成全体をもってしても、直ちに申立人の製作に係る映画シリーズの名称を想起させるものとはいい難く、本件商標と引用標章とは別異のものというべきである。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき事実は認められず、不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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