結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30703号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1735961号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和57年4月14日に登録出願され、同59年12月20日に設定登録、その後、平成6年12月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『はき物(運動用特殊靴を除く)』について登録を取り消す」との審決を求めると申し立て、その理由を概要以下のように述べた。
(1)本件商標は、その指定商品中「はき物(運動用特殊靴を除く)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人は、カタログ並びにカタログ作成に係る納品書及び請求明細書を提出し、本件商標を指定商品「はき物(運動用特殊靴を除く)」について使用している旨主張しているがこの主張は失当である。
本件商標は、別掲(1)に示された構成のものである。
しかしながら、答弁書において被請求人が提出した乙号証に示された使用に係る商標は別掲(2)に示されたものであり、これは、本件商標と同一でないことは勿論、本件商標と社会通念上同一と認められず、本件商標の使用であるといえないことは明らかである。
よって、本件商標の指定商品中「はき物(運動用特殊靴を除く)」について、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第19号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「はき物(連動用特殊靴を除く)」について、継続して3年以上日本国内において使用されており、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。
被請求人が本件商標を使用している証拠として提出した乙第1号証に示された標章は、別掲(2)に示したものであるところ、該標章は、本件商標と同一とは認められず、また、本件商標と社会通念上同一ということはできないものである。
したがって、別掲(2)の標章をもってしては本件商標が使用されていたということはできないものである。
しかるところ、平成8年法律第68号による改正商標法附則第10条(商標登録の取消しの審判についての経過措置)第2項(以下、「改正法附則」という。)には「平成12年3月31日までに請求された新商標法第50条第1項の審判については、旧商標法第50条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。」との規定がなされている。
一方、本件商標に係る登録原簿を徴するに、本件商標には、別掲(3)に表示した構成よりなり、「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第2351516号商標(以下、「本件連合商標」という。)が連合商標として登録されていた(現に有効に存続している。)ことが認められるところである。
したがって、本件審判請求の登録日である平成10年8月5日の前3年以内である平成7年8月5日から平成9年3月31日の間においては、改正法附則の規定により、本件連合商標の使用が証明されれば本件商標について、その取り消しを免れるものと解される。
しかして、乙第1号証は、平成8年の秋ないし冬に配布された、本件商標の指定商品に含まれる商品「靴」に係る商品カタログであって、裏表紙の「NICHIMAN CO.,LTD.」及び「本社」の住居表記に照らせば、これが被請求人の取り扱い(発行)に係るものと認められ、また、表紙中央上段部に表示された標章(別掲(2))は、本件連合商標と社会通念上同一の商標とみても差し支えないと判断されるところである。
そこで、当庁よりこの点に関し請求人に対して審尋を発し意見を求めたところ、請求人からは指定した期間内に何ら意見は述べられなかった。
してみれば、本件審判請求に関して、その請求の登録前3年以内である平成8年の秋ないし冬の間において、日本国内において商標権者により、本件商標の指定商品に含まれる商品「靴」について、本件商標と相互に連合商標となっている登録商標が使用されていたといえるものである。
したがって、改正法附則の規定により、取消請求に係る指定商品「はき物(連動用特殊靴を除く)」について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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