sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14074号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年5月18日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成11年6月18日付け提出の手続補正書により減縮補正し、さらに、平成11年8月25日付け提出の手続補正書により、第1類「原料プラスチック」に減縮補正しているものである。

そして、本願の指定商品が上記のように減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第662829号商標の指定商品とは非類似のものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。