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Trademark Appeal Case

3文字略語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7627(T2000−7627/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S P F」の欧文字と「エスピーエフ」片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成10年11月12日登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品のとおりである。

2 引用商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4165641号商標は、「SPS」の欧文字を書してなり、指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりであり、平成8年5月14日登録出願、同10年7月10日設定登録されたものである。同じく、登録第4215127号商標は、「SPS」の欧文字を書してなり、指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりであり、平成8年5月14日登録出願、同10年11月27日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用各商標は、上記のとおりの構成文字からなるものであるから、外観上は明らかに区別できる差異を有するものである。

次に、両商標を称呼上よりみるに、本願商標からは、「エスピーエフ」の称呼を生ずるものであり、他方、引用各商標からは、「エスピーエス」の称呼を生ずるものと認められ、両者は、同音数からなるものの、語尾音において「フ」と「ス」の音を異にし、この異なる音は、その音質、音感が異なるばかりでなく、両商標のような欧文字の3字を羅列した商標の場合は、一気一連に発音されるというよりは一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上記した音の差異とを考慮すれば、それぞれを一連に称呼しても、相紛れることなく称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。

また、両商標は特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念上比較できない。そのほか、本願商標と引用商標とを類似としなければならないとする点を見出すことができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるから、指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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