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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10559(T2000−10559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「AMF ALWAYS MEANS FUN」の文字を横書きしてなり、第28類「ボウリング用ボール,ボウリングバッグ,ボウリング用のピン,ボウリングレーン,その他の運動用具」及び第41類「ボウリング場の提供,その他の運動施設の提供,ボウリングの興行の企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成10年5月21日に登録出願、その後、当審において、平成12年7月13日付け手続補正書により、第28類「ボウリング用ボール,ボウリングバッグ,ボウリング用のピン,その他の運動用具」と及び第41類「ボウリング場の提供,その他の運動施設の提供,ボウリング競技会の興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「指定商品又は指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る下記の指定商品又は役務はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第28類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。但し、前記指定商品又は役務の構造・使用方法又は用途の説明等意見書をもって明らかにするとともに、その指定商品又は役務の表示を明確なものに補正したときはこの限りでない。

第28類 ボウリングレーン...ボウリング施設の建築材料の一つとみられるから、これが運動用具であることを説明されたい。

第41類 ボウリングの興行の企画・運営又は開催...『ボウリング大会の興行の企画・運営又は開催』あるいは『ボウリング競技会の興行の企画・運営又は開催』」旨認定し、拒絶したものである。

3.当審の判断

本願の指定商品又は指定役務は、当審において前記のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲は、明確になったと認められ、また、政令で定める商品並びに役務の区分にしたがって商品及び役務を指定したものと認められる。

4.むすび

したがって、本願商標を商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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