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Trademark Appeal Case

指定商品不抵触による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19976号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別添に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年2月18日付けの手続補正書において、第18類「かばん類,皮革,袋物,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2337444号商標(以下「引用A商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和59年3月12日に登録出願、平成3年9月30日に設定登録されたものである。

同登録第2461675号商標(以下「引用B商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年3月25日に登録出願、平成4年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権は、指定商品中「身飾品,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,洗面用具入れ」については、同12年12月13日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされたものである。

同登録第2493923号商標(以下「引用C商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年3月25日に登録出願、平成5年1月29日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権は、指定商品中「身飾品,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,洗面用具入れ」については、同12年12月13日に商標権一部取消し審判の確定登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そして、引用B商標及び同C商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、本願の指定商品と抵触する部分を含む一部商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされたことが確認し得た。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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