結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第4835号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2431502号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和57年5月28日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成4年7月31日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べるとともに、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)請求人は、「TOURNAMENT」から成る商標について、指定商品を「釣り具」として平成8年12月26日に登録出願し、平成9年3月4日に指定商品を「釣用リール,釣竿」と補正したものである。請求人の前記出願商標は、本件商標と類似であって、同一又は類似の商品を指定するものであるとして拒絶されることが予想される。よって、請求人は本件商標の登録を取り消すことについて法律上の利害を有する者である。
(2)本件商標の登録は、その指定商品中「釣り具」について、過去3年間使用された形跡がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めるとともに、「現在請求人と被請求人との間で和解交渉中である」旨述べた。
被請求人は、答弁の理由で「現在請求人と被請求人との間で和解交渉中である」旨述べるのみであり、本件商標を指定商品に使用していることについては何も立証するところがない。
そこで、審判長は、被請求人に対し、「和解交渉のその後の経過について述べた書面を提出するか、又は使用の事実がある場合は、答弁書を提出してください。期間内に応答がない場合は審理を終結します。」旨の尋問を平成10年11月27日付けで発し、期間を指定して回答を求めたが、被請求人は再び「本件商標の譲渡等につき交渉を進行中である」旨述べるのみで、使用事実のある答弁書の提出がなかった。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「釣り具」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものと認めざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。