結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19554号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIGITAL CASSETTE」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成10年7月9日登録出願、その後、指定商品については同11年12月8日付け手続補正書において「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『DIGITAL CASSETTE』の文字を書してなるものであるが、この文字は「デジタル方式のカセット型磁気テープ」を指称するものとして、本願指定商品を取扱う業界において広く認識されているものである。
そうとすれば、これを本願指定商品中「デジタル方式のカセット型磁気テープを利用した商品(例えば、ビデオカメラ、テープレコーダー、デジタルカメラ等)及び記録媒体として「デジタル方式のカセット型磁気テープ」の使用が考えられる商品(例えば電子応用機械器具及びその部品、レコード等)に使用した場合は、単に商品の品質を表示したものと理解されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品が前記のとおり補正されたものである。しかして、補正後の指定商品についてみるに、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表示するものとはいえなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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