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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7765(T2000−7765/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「キーボードモンスター」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年3月10日付け手続補正書により、「コンピュータープログラムを記憶させた記録媒体」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、本願を拒絶した理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)本願商標は、その構成中にコンピュータ用キーボードを認識させる「キーボード」の文字を有してなるものでから、これを本願の指定商品中「キーボード」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、平成1年2月28日にに登録出願され、「モンスター」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(但し、電線、ケーブル、絶縁テープ、絶縁用ゴム製品を除く)」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されている登録第2463129号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.当審の判断

本願商標は、「キーボードモンスター」の文字よりなるものであり、該構成中の「キーボード」の文字部分が「(ピアノ、タイプライターの)鍵盤、(楽器の)鍵盤楽器、キーボード、(情報を)キーボードでコンピュータに入力する、(印刷用語で)植字する」の意味を有する「keyboad」に通ずるものであるとしても、本願商標は、該構成文字を一体的に表してなるものであり、係る構成において「キーボード」の文字部分が「コンピュータ用キーボード」を表すものとして把握、認識されるというべき特段の理由は見出せず、かつ、本願商標の指定商品は前記のとおり「コンピュータープログラムを記憶させた記録媒体」と補正されているところ、本願商標を該商品について使用しても「コンピュータ用キーボード」であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

また、本願商標は、「キーボードモンスター」の文字を一体的に表してなるものであり、該構成中の「モンスター」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「モンスター」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものであり、本願商標は、該構成文字全体をもって把握、認識され該構成文字に相応して「キーボードモンスター」の称呼のみを生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、「モンスター」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「モンスター」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「キーボードモンスター」の称呼と引用商標より生ずる「モンスター」の称呼とは、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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