本願商標は、「SDPS」の文字(標準文字)からなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,パンチカードシステム機械,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン」、第28類「遊戯用器具,おもちゃ」を指定商品として、平成10年9月18日に商標登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同11年8月18日付けの手続補正書において、第9類「カード等の記録媒体の記録情報により特定される遊技用価値を使用して遊技機による遊技が可能となり、遊技結果遊技者の所有となった遊技結果価値を特定可能なカード等の記録媒体が遊技者に排出される遊技用装置,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン」、第28類「遊戯用器具,おもちゃ」に補正されたものである。
そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2445750号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「販売機,両替機,遊園地用機械器具」についての登録を取消すべき旨の審決が平成12年9月25日に確定し、その登録が同12年11月1日になされているものである。
そうすると、本願の指定商品と引用登録商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るものであり、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消したものである。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。