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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8283(T2000−8283/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ビーナス」と「Venus」の文字を二段に併記してなり、平成10年6月22日に登録出願され、第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く)」を指定商品とするものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第608579号商標は、昭和36年3月11日登録出願、同38年4月9日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の「美容院用又は理髪店用の機械器具およびその類似商品」についてはその登録を取り消すとの一部取消審決が確定しているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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