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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15140号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「COBRA」の文字を書してなり、平成9年7月4日登録出願、指定商品については、第25類に属する願書記載のとおりの商品を同11年9月20日付け手続補正書において「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

この結果、本願商標の指定商品は、原査定の拒絶の理由に引用した登録第1717333号商標、登録第1883024号商標、登録第2529983号商標、登録第3168916号商標、平成7年商標登録願第133790号商標(登録第4197272号商標)の指定商品と非類似のものとなったものと認め得るところである。

したがって、本願商標は、上記引用商標との類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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