結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第8470号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2379996号商標(以下「本件商標」という。)は、「CV」の文字と「セヴォ」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月20日登録出願、平成4年2月28日に設定の登録がなされたものである。
請求人は、本件商標は、指定商品「被服」について、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第4号証を提出した。
(1)請求人の調査では、本件商標は、その指定商品中「被服」について過去3年以上使用されていないので、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
(2)請求人は、商願平7−92054号の出願人であるが、本件商標を引用されて拒絶理由通知を受けた。
よって、本件請求をする法律上の利害関係を有する。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁しその理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第7号証を提出した。
(1)被請求人は、被請求人が製造、販売する商品「パンティストッキング」、「ショーツ機能付きパンティストッキング」及び「ショーツ付きガーターとストッキング」について、本件商標を 継続的に使用してきている。
本件商標に係る商品の平成9年度(1997年)の商品パンフレットの写真を提出する(乙第1号証)。このパンフレットは、本件商標「CV/セヴォ」によって系列化された被請求人の取り扱いに係る商品「パンティストッキング」、「ショーツ機能付きパンティストッキング」及び「ショーツ付きガーターとストッキング」のパンフレットで当該商品それぞれについて、機能、効能、サイズ、型番、色及び外観等が取引者や需要者に容易にわかるように記載されている。そして、本件商標の上記構成文字であるローマ字の「CV」と片仮名文字の「セヴォ」が明瞭に表示されているものである。
(2)乙第2号証は、上記の乙第1号証の商品パンフレットに記載された商品のうち、「パンティストッキング」の商品現物の写真である。この商品は現在も販売されているものである。
このように、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の構成態様からなる商標を、その指定商品「被服」に属する商品「パンティストッキング」、「ショーツ機能付きパンティストッキング」及び「ショーツ付きガーターとストッキング」について、本件審判請求の3年以前より現在に至るまで使用してきているものである。
(3)乙第3号証は、本件商標を使用した1996年(平成8年)秋・冬向け商品のパンフレットであり、1996年(平成8年)9月13日に発行され、各小売店の店頭などで頒布されたもの及び乙第4号証は、乙第3号証と同じ1996年(平成8年)の春・夏向け商品のパンフレットであり、1996年(平成8年)2月15日に発行され各小売店の店頭などで頒布されたものである。
(4)乙第5号証は、本件商標を表示した広告が掲載されたファッション雑誌である。この雑誌は平成7年12月15日に発行され、その広告では、乙第3号証及び乙第4号証のパンフレットとほぼ同じ図柄(写真)が使用され、パンフレットに記載の本件商品と同じ商品の広告が行われたものである。
(5)乙第6号証は、本件商標の使用事実を立証する取引者の証明書で商品(証明書添付の写真参照)が、大丸百貨店・京都店で販売された事実を立証するものである。
(6)乙第7号証は、上記大丸百貨店・京都店へ本件商品を納品した際の納品伝票である。この納品伝票の品名の欄に「パンスト」の文字に併記して、「WPN110」、「WPN710」とあるのは、乙第3号証の商品パンフレットの第1頁に記載されている品番「WPN−110」、「WPN−710」(同頁の右側の3つカラー写真の下に記載のもの)に対応するものである。この納品伝票の日付は平成8年12月10日であるが、これは注文日であり、受領印の日付は平成8年12月11日であって、上記証明書に記載の納品の日付と対応するものである。
以上から、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に、その指定商品について使用されていた事実は明白である。
被請求人の提出した各証拠を徴すれば、次の事実が認められる。
(1)被請求人は、商品カタログ(平成8年2月15日、同年9月13日及び同9年2月20日発行)に「パンティストッキング」、「ショートストッキング」の商品を掲載し、その商品の包装袋に「CV」の文字を大きく表し、その構成中の「C」の開口した部分に【セヴォ】と小さく表した商標若しくは「CV」の文字を大きく表し、その右下部分に【セヴォ】」と小さく表した商標を使用していること(乙4号証)。
(2)被請求人は、雑誌「レッグファッション1、2月号」(株式会社繊維商業ニュース社、平成7年12月15日発行)に、「パンティストッキング」の商品広告を掲載し「CV」、【セヴォ】を表示した広告を掲載したこと(乙5号証)。
(3)被請求人より大丸百貨店に宛てた納品伝票(平成8年12月11日)によれば、乙第3号証に記載されている品番「WPN110」、「WPN710」の「パンティストッキング」を該会社に納品したこと(乙第7号証)。
そして、被請求人が商品「パンティストッキング」等について使用する「CV」「セヴォ」の文字よりなる商標は、本件商標と社会通念上同一性を有するものと認め得るものである。
以上を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に取消請求に係る本件商標の指定商品中の「被服」の範疇に属する「パンティストッキング」について使用していたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「被服」についての登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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