結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16144号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウッディピュア」の文字よりなり(標準文字によるもの)、平成10年7月3日登録出願、指定商品については、当審における、平成11年10月1日提出の手続補正書により、第21類「愛玩動物用糞尿処理剤(化学品・応用微生物に属するもの若しくは獣医科用のもの・糞尿浄化培地を除く。)」に補正されているものである。
そして、前記のとおり指定商品が補正された結果、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
また、本願商標が、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由によって、拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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