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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ウッディピュア」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16144号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16144号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ウッディピュア」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16144号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ウッディピュア」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ウッディピュア」の文字よりなり(標準文字によるもの)、平成10年7月3日登録出願、指定商品については、当審における、平成11年10月1日提出の手続補正書により、第21類「愛玩動物用糞尿処理剤(化学品・応用微生物に属するもの若しくは獣医科用のもの・糞尿浄化培地を除く。)」に補正されているものである。

そして、前記のとおり指定商品が補正された結果、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

また、本願商標が、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由によって、拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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