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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15124号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年9月2日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第9類「測定機械器具,自動車用エンジンタイマー,自動車用配電ソケット,自動車用変圧ソケット,自動車用アースベルト,バッテリー充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,蓄電池を内蔵した携帯用電源,その他の電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,自動車に取り付けて使用する眼鏡入れ,その他の眼鏡,遠隔制御によるエンジン始動装置,自動車用アンテナ自動切替装置,自動車用無線通信器保持具,状差し状の自動車用カセットテープホルダー,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気式ワックス磨き機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエットスーツ,浮き袋,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正したものである。

そして、前記のように指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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