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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8046号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hair Esthete」の文字と「ヘアエステ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「頭髪用化粧品,頭髪用シャンプー」を指定商品として、平成8年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、英語若しくは外来語で「頭髪」を看取させる、“Hair”の欧文字と「ヘア」の仮名文字と、英語若しくは外来語で“AESTHETIC(SALOON)(英語では、BEAUTY SALOONと同義)”,「エステ(ティック)サロン」の略称として直感される、“Esthe”の欧文字と、「エステ」の仮名文字とを、各態様に応じて二段に、普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、“Hair”の欧文字部分・「ヘア」の仮名文字部分は、指定商品の品質・用途(頭髪用)を表す部分であり、“Esthe”の欧文字部分・「エステ」の仮名文字部分は、指定商品の用途(エステ[ティック]サロン用、若しくは美容院(英:Beauty saloon)用)を想起させる部分であり、指定商品の品質・用途(例:「エステ用」,「エステ化粧品」等)を表す語としても、選択使用されていることから、本願商標全体としては、「エステティックサロン(美容院用)用の頭髪用化粧品・シャンプー」程の意味合いを表すに止まるものといわざるを得ない。しかして、このようなものを、本願指定商品中、例えば「エステティックサロン(美容院用)用の頭髪用化粧品・シャンプー」等に使用しても、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Hair Esthete」の文字と「ヘアエステ」の文字を二段に横書きしてなるところ、これを構成する「Hair Esthete」の文字部分は、「Hair」の文字が良く知られた「髪」の意味する英語であり、「Esthete」の文字は、英語の「aesthete」と同義語であって「審美眼のある人、審美家」の語義を有する英語である。

そうすると、「Hair Esthete」の文字部分は、一連の意味合いを看取し難いから、かかる構成よりは特定の意味を有しない造語と判断するのが相当である。また、当審において、職権をもって調査するも商品の品質を表示する事実を発見することができなかった。

しかして、原審において、該文字は、指定商品との関係では、「エステティックサロン(美容院用)用の頭髪用化粧品・シャンプー」と判断したが、そもそも「Hair Esthete」の文字部分は、上記のように一連の意味合いのない造語と認めらるものであって、特定の商品の品質を表わすものとは認められない。

そうとすれば、本願商標である「Hair Esthete」の文字と「ヘアエステ」の文字は、その構成中の「Hair Esthete」の文字部分が特定の意味合いを有しない造語と認められ、また、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもないと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く自他商品の識別標識として機能し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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