Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第19665号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成のものであり、第17「被服 その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年4月30日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
これに対し、当審において、新たな平成9年8月24日付け拒絶理由通知書によって、「本願商標は、登録第624819号商標および登録第1059991号商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何ら応答をしていない。
3 引用する登録商標
登録第624819号商標は、別紙に示すとおりの構成のものであり、昭和35年12月29日に登録出願、第17類「婦人、男子、少女および少年用パンツ、ジヤケツ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同38年9月19日に登録、その後、3回に亘る商標権存続期間の更新登録によりその商標権は、現に有効に存続するものである。
同じく、登録第1059991号商標は、別紙に示すとおりの構成のものであり、昭和45年11月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同49年3月25日に登録、その後、2回に亘る商標権存続期間の更新登録によりその商標権は、現に有効に存続するものである。
4 当審の判断
本願商標は、別紙に示すとおり図形部分と文字部分よりなり、独立して看者の注意を惹き、かつ、自他商品識別標識としての機能を果たす「Lea」(eおよびaは、Lとその大きさを同一にする。)の文字部分に相応して、「リー」の称呼を生ずるといわなければならない。
他方、引用する登録第624819号商標と登録第1059991号商標は、別紙に示すとおりの構成であって、ともに「Lee」の文字に相応して「リー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用する前記登録商標とは、その外観および観念において差異があるとしても、「リー」の称呼を共通にする類似の商標と認め得るものである。
また、本願商標の指定商品は、引用する前記登録商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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