結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14848号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2547546号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物 その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年4月2日登録出願、平成5年6月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、その指定商品中「はき物」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)請求人は、指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として平成7年4月12日に登録出願したところ、本件商標に類似するとして拒絶理由通知を受けたものである(甲第3号証及び甲第4号証)。
しかしながら、本件商標について調べてみると、本件商標はその指定商品「はき物」について、過去3年間商標権者すなわち被請求人によって使用された形跡がない。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人が答弁書に添付した各資料は、以下に述べる理由により、本件商標が審判の請求の登録前3年間に使用されていることを証明するものではない。
▲1▼ 乙第1号証について
本件商標について、本件商標権者から株式会社ポップビレッジ(以下「ポップビレッジ」という。)に対して通常使用権を許諾したことを立証する、としているが、当該「許可証」には指定商品のうち取消請求に係る「はき物」についての許諾である旨の記載がない。
したがって、「ポップビレッジ」が「はき物」についての通常使用権者であるかは明らかでない。
▲2▼ 乙第2号証について
乙第1号証で通常使用権者とされる「ポップビレッジ」から「子供服かみや」(以下「かみや」という。)への納品書が1枚添付されているのみであるが、わずか6足の納品を示すのみであり、数量的には名目的使用であるとしか考えられない。名目的使用でないことを示すために、複数の納品書により、ある程度の数量の取引きを証明する必要がある。
また、納品書に表示されている商標は、本件商標が単独で示されているものではなく、「Hullo,nice day!」という欧文字と一体的に表示されているものである。「Hullo,nice day!」の語はその意味から、太陽あるいは朝日を表わしたと見られる本件商標と意味的に相関している。よって、納品書に表示されている商標は全体として識別力を発揮していると看取されるものであり、本件商標と同一の商標が使用されていると見ることはできない。
▲3▼ 乙第3号証について
乙第2号証の「かみや」が販売する履物を示すものであるが、商品タッグにも靴の内底にも商標が単独で示されているものではなく、「HULLO,NICE DAY!」という欧文字と一体的に表示されている。よって、乙第2号証について述べたのと同じく、本件商標と同一の商標が使用されていると見ることはできない。
以上述べたとおり、本件商標が審判の請求の登録前3年間に「はき物」について(名目的使用ではなく)使用されていることは何ら証明されていないので、本件商標の登録は「はき物」について取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(なお、甲第1号証ないし甲第3号証の表示は、乙第1号証ないし乙第3号証の誤りと認められるので、「甲」を「乙」と読み替える。)を提出した。
本件商標はその指定商品中「はき物」について使用されているので、以下理由をのべる。
本件商標権者は、洋服卸売業者「ポップビレッジ」に対し、平成5年7月1日に本件商標の通常使用権を許諾しており、商品「はき物」について本件商標を使用させている。また、「ポップビレッジ」は本件商標の付された「はき物」を、小売業者である「かみや」へ卸しており、その際の取引書類である納品書にも本件商標が記載されていることからも本件商標の使用は明らかである(乙第2号証)。
さらに、上記「かみや」において、本件商標の付された「はき物」は平成9年5月23日から現在にいたるまで販売されている(乙第3号証)。
よって、上記の証拠を提出し、本件審判の請求前3ケ月以前から日本国内において通常使用権者が本件商標を使用している事実を証明する。
被請求人の提出に係る乙第1号証は、平成5年7月1日付けの許可証の写しであって、商標権者が「ポップビレッジ」に本件商標を使用することについて許可するとするものであり、また、乙第2号証は、平成9年5月23日付けの納品書の写しであって、「ポップビレッジ」から「かみや」へ6足の「シューズ」が納品されたことを示すものであるから、乙第1号証及び乙第2号証を勘案すれば、「ボップビレッジ」が本件商標に関する通常使用権者でなかったものとはいえない。
さらに、被請求人より「かみや」に宛てた平成9年5月23日付の納品書及び証明書(乙第2号証及び乙第3号証)によれば、使用に係る商標は、前者においては本件商標を「HULLO,NICE DAY!」の文字の後に表してなり、後者においては本件商標を「HULLO,NI」と「CE DAY!」の文字の間に顕著に表してなるものであるから、本件商標はいずれも独立して自他商品の識別標識として認識されるものである。
してみると、通常使用権者と認められる「ボッブビレッジ」は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「シューズ」について使用していたものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、通常使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「シューズ」について使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品「はき物」についてその登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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