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Trademark Appeal Case

商標権移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13253号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月28日登録出願、指定商品は願書記載のとおりの商品を同11年3月16日付け手続補正書において「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

これに対し、原査定の拒絶の理由に引用した登録第4109857号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本件審判の請求人(出願人)に譲渡による移転登録がなされているものと確認し得た。その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者とは同一人に帰したものである。

そうすると、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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