結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8659(T2000−8659/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月14日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3128757号商標は、「名弓」の文字を書してなり、平成4年12月1日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中で文字と認識されるのは、「メイクエ」と「meikue」のみであり、その他の部分は特定の称呼・観念を生じ得ない図形と判断するのが相当である。
そして、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標より生ずる称呼は「メイクエ」のみであるといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標より「メイキュウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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