結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8733(T2000−8733/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フォルテ」と「FORTE」の文字を二段に併記してなり、平成11年8月24日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年6月13日付け手続補正書において、指定商品を「ハッカパイプ,その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」に補正されたものである。
これに対して、原査定の拒絶の理由は、本願商標をその指定商品中の「たばこ」について使用するときは商品の品質を表示するにすぎないとするものであるから、上記補正の結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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