結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第18467号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Twinvideo」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月2日に登録出願(パリ条約による優先権主張、1994年2月4日、ドイツ連邦共和国)、指定商品については第10類に属する願書記載の商品を最終的に平成12年12月1日付けの手続補正書により「医療用ディジタル・オーバーレイ・イメージ・プロセッサ」と補正しているものである。
そして、原査定は、「本願商標は、商品の品質、機能を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標を構成する「Twinvideo」の文字より原審説示の如き「二つの医療用ビデオ機器を対にしたものであること」の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定商品について具体的な品質を表示するものとはいい難く、また、当審において調査したけれども、指定商品を取り扱う業界において、「Twinvideo」の文字が商品の品質等を表示するものとして商取引上普通に使用されている事実は見い出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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