結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第8636号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、1991年10月4日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成4年3月13日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によつて拒絶することはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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