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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「アルファベット称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16551号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16551号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「セブ フードスケール」
争点(論点)
アルファベット称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16551号・不服)は、本件商標と引用商標「セブ フードスケール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEB」の欧文字よりなり、第9類に属する商品を指定して平成10年3月19日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年7月21日付の手続補正書をもって「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2712978号商標(以下、「引用商標」という。)は、「セブ フードスケール」の片仮名文字を上段に、「SEB FOOD SCALE」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、昭和62年11月13日登録出願、第10類「食品計量器」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記した構成のものであって、特定の称呼を生ずる成語とはいえず、また、わが国において最も親しまれている英語について調査するに「CEB」で始まり、あるいは終わる親しまれた成語は見当たらないところである。

そして、本願商標がアルファベット3文字という極めて短い構成でもあることから、これを英語風に読んで称呼するというのはいささか不自然であるといえ、かかる場合は、むしろ、当該のアルファベットをそのまま称呼するとみるのが自然であって、本願商標は「CEB」のアルファベットに相応して、専ら「シーイービー」の称呼をもって取引に資するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「セブ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「セブ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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