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Trademark Appeal Case

アルファベット称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16551号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CEB」の欧文字よりなり、第9類に属する商品を指定して平成10年3月19日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年7月21日付の手続補正書をもって「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2712978号商標(以下、「引用商標」という。)は、「セブ フードスケール」の片仮名文字を上段に、「SEB FOOD SCALE」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、昭和62年11月13日登録出願、第10類「食品計量器」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記した構成のものであって、特定の称呼を生ずる成語とはいえず、また、わが国において最も親しまれている英語について調査するに「CEB」で始まり、あるいは終わる親しまれた成語は見当たらないところである。

そして、本願商標がアルファベット3文字という極めて短い構成でもあることから、これを英語風に読んで称呼するというのはいささか不自然であるといえ、かかる場合は、むしろ、当該のアルファベットをそのまま称呼するとみるのが自然であって、本願商標は「CEB」のアルファベットに相応して、専ら「シーイービー」の称呼をもって取引に資するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「セブ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「セブ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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