結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第15952号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2720637号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローヤル」の片仮名文字と「ROYAL」の欧文字を上下二段に横書きにしてなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として昭和61年12月15日に登録出願され、平成9年4月18日に設定の登録がなされたものである。
登録第530807号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第530808号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、いずれも第32類「毛織物」を指定商品として、昭和31年9月4日に登録出願され、昭和33年12月6日に設定の登録がなされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として請求書添付の甲第1号証乃至甲第10号証、弁駁書添付の甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似し、かつ、同一又は類似の指定商品について使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきものである。
本件商標と引用A商標及び引用B商標を対比すると、本件商標の称呼は「ローヤル」であり、一方引用A商標及び引用B商標については、それぞれの片仮名、欧文字より「カネボウローヤル」が生じる。しかし引用A商標及び引用B商標については、その態様からも明らかなように、繊維業界において長い伝統を有し、需要者、取引者に周知・著名である、請求人の代表的出所標識いわゆるハウスマークを前半部に配していること、更にその前半部と後半部分の「ローヤル」「Royal」とが、字体を異にした構成になっていることから、一般需要者、取引者においては、しばしば、前半部分と後半部分に分断して「カネボウ」の「ローヤル」又は前半部分を省略し、単に「ローヤル」あるいは「Royal」として、取引きに資する可能性が非常に高いものである。
つまり、引用A商標及び引用B商標についても本件商標と同様、「ローヤル」の称呼が生じ、本件商標と引用A商標及び引用B商標は共に称呼「ローヤル」を共通にする類似の商標であり、取引の実際に於いて、互いに相紛れる虜のあるものである。
従って、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、明らかに称呼上類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似である。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、証拠方法として乙第1号証乃至乙第3号証を提出した。
本件商標と引用A商標及び引用B商標は、称呼上においても類似しないものである。
本件商標は、「ローヤル」及び「ROYAL」の文字を上下二段に書してなるものであるから「ローヤル」の称呼を生ずることは明らかである。
これに対し、引用A商標は「カネボウローヤル」の文字を横書きしてなり、また、引用B商標は「KaneboRoyal」の文字を横書きしてなるものであって、引用A商標及び引用B商標を構成する文字は、それぞれが同一の書体で一連に横書きされたものと看取されるものであり、それぞれの構成文字の前半部分と後半部分が異なる書体からなるものとは到底看取しえないものである。
しかして、引用A商標の構成文字中の「カネボウ」の文字及び引用B商標の構成文字中の「Kanebo」の文字が、たとえ請求人のハウスマークに相当するものであるとしても、引用A商標及び引用B商標はそれぞれ「カネボウローヤル」及び[KaneboRoyal」の文字を一連に横書きしてなるものと看取されるものであって、それぞれの全体を称呼しても「カネボウローヤル」と一気一連に称呼し易いものであるから、両引用商標は、いずれもその構成文字全体に相応する「カネボウローヤル」の称呼のみを生ずるものである。
そして、本件商標から生ずる称呼「ローヤル」と引用A商標及び引用B商標から生ずる称呼「カネボウローヤル」は充分に識別できることが明らかであるから、本件商標はその称呼上も類似しないことが明らかである。
したがって、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、その外観、観念においては勿論のこと、その称呼上も互に類似しない商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
本件商標は、「ローヤル」、「ROYAL」の文字よりなるものであるから、これより「ローヤル」の称呼が生ずること明らかである。
他方、引用A商標及び引用B商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用A商標は、「カネボウ」の文字と「ローヤル」の文字の書体がやや異なるとしても、共に片仮名文字でまとまりよく表されているものであり、引用B商標は、「KaneboRoyal」の欧文字をまとまりよく同書、同大で表されているものであり、両商標より生ずる「カネボウローヤル」の称呼も一気一連に淀みなく称呼し易いものであるから、両商標を構成する前半部の「カネボウ」、「Kanebo」の文字が請求人のハウスマークであるとしても、両商標は、「ローヤル」、「Royal」の文字部分のみを捉え商取引に資することはないとみるのが相当である。
してみれば、引用A商標及び引用B商標は、全体の文字に相応し、「カネボウローヤル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
しかして、「ローヤル」の称呼を生ずる本件商標と、「カネボウローヤル」の称呼を生ずる引用A商標及び引用B商標とは、その音構成が明らかに相違するものであるから、称呼において互いに相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、それぞれの構成よりみて外観、観念においても互いに相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても類似するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、本件商標の登録は、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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