結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9988(T2000−9988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年4月16日に
登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、本願商
標は、特色のある書体で統一して表されているものであり、全体として一体
の構成からなる特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるの
が自然である。又、該文字が本願の指定商品の品質等を表すためのものとし
て普通に使用されている事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であ
る。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した
原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとする
ことはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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