結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9075(T2000−9075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALLIPS」の文字を標準文字として書してなり、平成11年3月11日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2242371号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリップス」と「POLIPPS」の文字を二段に併記してなり、昭和62年12月24日に登録出願、平成2年6月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、本願商標より生ずると認められる「パリップス」の称呼と引用商標より生ずる「ポリップス」の称呼とを比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「パ」と「ポ」の音に差違を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはないものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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