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結論

勝訴(請求認容)

商標「PALLIPS」と「ポリップス」の称呼の類似性:語頭音の差違(第4条第1項第11号|審判不服2000−9075(T2000−9075/J1))

審判番号
不服2000−9075(T2000−9075/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PALLIPS」引用商標「ポリップス」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音の差違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9075(T2000−9075/J1)・不服)は、本件商標「PALLIPS」と引用商標「ポリップス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音の差違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「PALLIPS」の文字を標準文字として書してなり、平成11年3月11日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2242371号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリップス」と「POLIPPS」の文字を二段に併記してなり、昭和62年12月24日に登録出願、平成2年6月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、本願商標より生ずると認められる「パリップス」の称呼と引用商標より生ずる「ポリップス」の称呼とを比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「パ」と「ポ」の音に差違を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはないものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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