結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12308(T2000−12308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものである。
原査定において、以下(1)及び(2)に示す登録商標(以下(1)及び(2)に係る登録商標を合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。
(1)登録第2568938号商標は、「ANIMO」の文字を横書きしてなり、平成3年3月19日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第2585473号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年3月19日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり「P’sANIMO」の文字よりなり、該構成文字は一体的に表してなるものであり、該構成中の「ANIMO」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき、特段の理由は見出せないから、本願商標は、該構成文字に相応して、「ピーズアニモ」及び「「ピースアニモ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られたものとは認めれない一種の造語よりなるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「アニモ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ピーズアニモ」及び「ピースアニモ」の称呼と引用商標より生ずる「アニモ」の称呼とを比較するに、両者は、「ピーズ」及び「ピース」の音の有無の差異を有し、該差異音の差が、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとて拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。